不登校でも出席扱いになる仕組みがある?!実体験で解説

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消費者庁が、2023年10月1日から施行予定である景品表示法の規制対象(通称:ステマ規制)にならないよう、配慮して記事を作成しています。もし問題のある表現がありましたら、ご連絡いただければ幸いです。

参考:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 消費者庁

子育て

身近な方で、不登校を経験した方はいますか?

今不登校児ってどのくらいいるかご存じですか?

不登校で出席日数が足りなくなり受験に不利なんじゃ…という心配はありませんか?

私の実体験が不登校・行渋り傾向のお子様をお持ちの方の参考になればいいと

今回は「不登校でも出席扱いの仕組みがある」というお話です。

日本の教育現場での実態と海外教育との違い

文部科学省が2022年10月27日に発表された「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」をもとに紹介していきます。

令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について

日本の不登校の実態

全国の小・中学校で2021年度に30日以上欠席した不登校の児童生徒数が24万4940人(2020年度より24.9%増)と過去最多の結果とありました。

  小学校 中学校 前年比
2020年度 63,350人 132,777人
2021年度 81498人(28.6%増) 163,442人(23.1%増) 24.9%増

前年度に比べ、不登校児が約25%も増加しており、学校にいくことが難しくなっている子どもたちの実態が見受けられ、きっと不登校に悩むご家庭も増えているのでは?

いじめの実態

2021年度 いじめの実態も報告されていますが、そのうち小中学校のいじめの認知件数を学年別に抜粋しました(単位:人)

  1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生
小学校 96,104 100,917 94,706 84,035 71,914 52,886
中学校 51,054 32,010 14,873

母数に違いはあるものの、小学2年生で10万人を超え、低学年で認知件数が多いことが驚きでした。

また、どの学年でも共通するいじめの内容上位が

「冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる」 でした。

学年が上がるごとに環境や友人関係の変化を感じ、中学生になるほど同質的な友人関係を求めがちなのでは…

あくまで私の主観ですが、自分の経験からも女子にはその傾向が強いように感じます。

日本の教育の実態

日本の主な授業の仕組みは”同じ教室で同じ授業内容を同じレベルで理解する”一斉授業

この仕組みは150年前の産業革命の時代に、工場で効率よく働かせるために「読み書き・計算」のできる労働者階級の子を迅速・大量に育てるための教育の仕方で、今も続いていると言われています。

変革の時代に変わり、個々の特性にも目が向けられるようになってきた今

この一斉授業がどれだけ重要なのか

何らかの理由で学校にいけない子どもたちを学校に合わない子として放置し

評価もしてもらえないことで未来への希望や自己肯定感も下がる…

日本の教育の在り方を考え直し 個々の特性を尊重し 誰もが過ごしやすい未来をつるく

今一度おとなが子どもたちの未来を考え直す必要があるのだろうと感じています

海外の事例

アメリカの教育は国で統一した教育ではなく州が専管となり、州により就学義務の規定に違いがあります。

就学開始の時期や初等教育・中等教育のそれぞれの年数にも違いがり、大学入試においても年齢制限はなく、進級・入学が可能となっているのも特徴です。

フランスでは就学前の教育として小学校付属の幼児学級で教育が行われ、義務教育は3歳~16歳までで年齢が規定されているものの

飛び級制度が定着していて大学入学年齢に制限がないのが特徴です。

フィンランドなども自分のために勉強することが主となり

一人一人の能力や興味を伸ばすことを重視し、自分で考えを導き出して発言することを大切にしているようです

 

日本の教育は受動的、海外は主体的な教育という違いがありそうですね

出席扱いに向けて

出席扱いにするための要件

さて、ここからは本題の出席扱いに向けた取り組みについて紹介をしていきます。

文部科学省のホームページに様々な通知が載っています
文部科学省

その中の「不登校児童生徒への支援の在り方について(元文科初第 698 号)」という通知から一部抜粋しました(全文はご自身で確認してくださいね)

学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

  • 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
  • 民間施設における相談・指導が適切であるかどうかは、「民間施設についてのガイドライン」を参考に、校長が教育委員会と連携して判断すること
  • 当該施設に通所又は入所して相談・指導を受けること
  • 学習成果を評価に反映する場合には、当該施設における学習内容
    等が学校の教育課程に照らし適切であると判断できること

自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(義務教育段階の不登校児生徒)

  • 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
  • ICTや郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること
  • 訪問等による対面指導が適切に行われること
  • 当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的なプログラムであること
  • 校長は、対面指導や学習活動の状況等を十分把握すること
  • 学習成果を評価に反映する場合には、学習内容等がその学校の教育課程に照らし適切であると判断できること

ICT等を活用した学習の出席扱いについて詳しく説明

ICT教育とは、パソコンやタブレットなどのデジタル器機を使いインターネットを介した学習支援ツールの活用などを行う教育のことです。

保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

子どもの不登校は何もしなければずっと欠席のままで子どもの将来にもかかわることです。

出席扱いの制度についてはまだ知られていない場合があるので

保護者の方が出席扱い制度について知り、子どもの出席扱いについて学校に相談することが第一歩となります。

保護者と学校が連携・協力して子どもを導いていくことが大切ですね

ICTや郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること

オンライン教材等の活用で要件を満たすことが可能となっています。

さまざまなオンライン教材が提供されていますが

わが家は「無学年式オンライン教材 すらら」を利用しています。

訪問等による対面指導が適切に行われること

先生に家庭へ訪問していただくか、子どもと学校で面談するか

面談は担任が行うか、主任やスクールカウンセラー等が行うか

学校により違ったケースがありますが

子どもの現在の状況や今後の学習面でどうしていくか相談をします。

まずは保護者が担任の先生(難しい場合は相談できそうな他の先生)に相談してみてください。

当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的なプログラムであること

何を勉強するのか、子どもの理解に合わせた学習計画が立案できるかが重要です。

すらら」は文部科学省の学習指導要領に対応しており教科書との対応表で設定ができます。

また、「ラーニングデザイナー」という機能があるので、子どもの理解度に合わせた計画が設定できます!

校長は、対面指導や学習活動の状況等を十分把握すること

校長先生が子どもの学習状況や対面指導の状況を把握できるよう、目に見える形(Webで共有・書面提出など)で把握できれば良いというものです。

すららは、パスワードをお共有することにより先生にも日々の学習状況を確認することが可能

書面で提出する資料を抽出して作成することも可能です。

学習成果を評価に反映する場合には、学習内容等がその学校の教育課程に照らし適切であると判断できること

こちらは出席扱いだけではすべてを満たすことができないので、学校側と相談する必要があります。

出席扱いの交渉のためのステップ

Step1 まずは先生に相談をする

保護者から先生へ出席扱いの制度について説明し、出席扱いにしてほしいことを伝える

先生に憤りを感じていたり、学校に復帰をしたくないという気持ちがあったとしても

「学校に復帰したいんです!」「先生と協力して解決していきたいんです!」ということをお伝えすることが

出席扱い認定がスムーズに進むポイントとなります

STEP2 出席扱いの要件を満たしているか確認をする

実績のない学校は要件を満たし認定できるかの調整が必要となります。

我が子のときも担任の先生に相談し、担任の先生から主任先生や校長へ相談をするという流れでした。

「すらら」では不登校の出席扱いに関しての資料も準備してくれるので
をれをもとに話を進めることができました!

STEP3 出席扱いにするためのルールを構築する

学校と使用する教材やその活用方法について、出席扱いにするためのルール、学習内容の提出方法などを決めます。

出席扱いの要件に対し、その基準やルールは学校によって違うのでお子様の状況も含めて相談していきましょう

まとめ

お子様の不登校に対し、まずはお子様の気持ちを受け止めてあげることが重要です。

ただの甘えやサボりではないことを理解し

お子様にとって良い対応を学校と協力しながら築いていってください。

 

 

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